未入籍婚って何?中高年シニア世代の新しい選択肢

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ブログ

こんにちは、中高年シニア世代専門の結婚相談所Allegroの福徳です!

最近、中高年シニア世代の方々の間で「入籍せずに一緒に暮らす」という選択肢を選ぶ方が増えてきています。
いわゆる「未入籍婚」「事実婚」と呼ばれる形です。
結婚届を出さないだけで、実際にはお互いに支え合うパートナーとしての生活を送るこの選択肢、実は意外とポピュラーになってきています。
今日は、未入籍婚についてわかりやすくお伝えします。


【未入籍婚のメリットとデメリット】

■未入籍婚のメリット

・相続や年金の問題を回避できる
再婚したいけど、遺産や年金に影響が出るのが不安…そんな方にピッタリです。未入籍婚なら、これらの問題を避けることができる場合があります。

・自由なライフスタイルを守れる
入籍すると法律的に責任や制約が増えることが心配。でも、未入籍婚なら自由な生活を大切にしつつ、パートナーシップを続けられます。

・家族や子どもとの関係を大事にできる
前の配偶者や子どもとの関係を大事にしたい場合、再婚よりも未入籍婚の方がうまくいく場合もあります。


■未入籍婚のデメリット

・法的権利がない
未入籍婚では、法律上は「配偶者」として認められません。そのため、相続や社会保障などで不便が生じることがあります。

・手続きで不便を感じることがある
結婚していないため、保険やローン、行政手続きなどで面倒なことが出てくることがあります。

・社会的な理解を得にくいことがある
周囲の理解が得られない場合、特に親しい友人や家族との関係で不安になることもあるかもしれません。


■なぜ未入籍婚を選ぶのか?

1. 結婚に対する考え方の変化
結婚に対する価値観が変わってきた現代、特に中高年層では「法律上の結婚」よりも、実際に「一緒に生活する」ことが大事だと考える方が増えています。結婚という形にこだわらず、お互いの関係を大切にする選択が広がっているんです。

2. 家族や子どもとの関係を重視
再婚によって、子どもや家族との関係が複雑になりたくない場合、未入籍婚を選ぶ方もいます。新しいパートナーとしっかり関係を築きつつ、既存の家族とのつながりも大切にできます。

3. 財産や年金の調整
年金や遺産に関する影響を避けるために、未入籍婚が有効な場合もあります。自分の財産を守るため、入籍しない方がスムーズだと感じることがあるんです。

未入籍婚を証明する方法
未入籍婚でも、実際に「夫婦」として生活している証拠が必要なことがあります。例えば、住民票に「妻(未届)」と記載されていたり、賃貸契約書に「事実婚の妻」と書かれていたりする場合です。また、共通の郵便物や健康保険証、生命保険証書なども証拠として使えます。

結婚相談所Allegroのサポート
Allegroでは、未入籍婚を希望する方々にもサポートを行っています。入籍にこだわらず、お二人にとって最良の形を選べるようにお手伝いしています。結婚について悩んでいることや、未入籍婚について相談したいことがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね。

「結婚」や「未入籍婚」、どちらを選んでも大切なのは、お互いにとって心地よい形で過ごすことです。私たちAllegroは、そのお手伝いをするためにここにいます。どんな形でも、あなたの幸せをサポートします!


【未入籍婚を証明する方法】

未入籍婚、つまり「事実婚」を選んだ場合、結婚届を出していないため、法律的には配偶者としての認められる権利がありません。しかし、日常生活で「夫婦」として過ごしている実態があることを証明するためには、いくつかの方法があります。ここでは、未入籍婚を証明するための具体的な方法をいくつかご紹介します。

1. 住民票
住民票には「続柄」という欄があり、通常は「父」「母」「妻」などが記載されます。未入籍婚の場合、この欄に「妻(未届)」や「事実婚の妻」などと記載されていることがあります。この記載があれば、住民票をもって「事実婚」という形態を証明することができます。

2. 賃貸契約書
もしお二人が同居している場合、賃貸契約書にお二人の名前が連名で記載されていることがあります。この契約書の続柄欄に「事実婚の妻」や「同居人」などと書かれていれば、それが証拠となります。また、賃貸契約書には住所が一致していることが確認できるので、一緒に住んでいる証明にもなります。

3. 健康保険証
もし一方が他方の被扶養者として健康保険に加入している場合、その健康保険証が「被扶養者」としての証拠になります。特に、健康保険証に「配偶者」や「扶養者」としての記載があると、事実婚をしていることが証明される重要な書類となります。

4. 給与明細
給与明細に「配偶者手当」や「家族手当」が記載されている場合、それも未入籍婚を証明する手段となります。会社によっては、配偶者を扶養していることが確認できる明細書を発行していることがあるため、その書類も有効な証拠となります。

5. 連名の郵便物
お二人宛ての郵便物が複数届いていることも、実際に一緒に生活していることを証明する一つの方法です。例えば、共通の口座からの郵便物や公共料金の請求書、各種サービスの案内が一緒に届く場合、これも同居の証拠となります。特に、同じ住所宛てに届いた手紙がある場合、そのことが生活実態を裏付ける重要な証拠となります。

6. 生命保険証書
もし一方がもう一方を受取人として指定した生命保険に加入している場合、その保険証書が未入籍婚の証拠になります。生命保険の契約書に「配偶者」または「事実婚の配偶者」と記載されている場合、それも有効な証拠書類として使えます。

7. 銀行口座の連名契約
お二人で共同名義の銀行口座を持っている場合、その通帳やキャッシュカードをもって生活実態があることを証明することができます。銀行口座を共同で持つことは、しっかりと生活を共にしている証拠として評価されることが多いです。



未入籍婚を証明するためには、結婚届を提出していないことを除けば、日常生活の中で「夫婦」として生活している実態があることを示す書類や証拠を集めることが重要です。住民票、賃貸契約書、健康保険証、給与明細、連名の郵便物、生命保険証書などの書類があれば、それが証拠となり、事実婚の状態が確認できます。

未入籍婚を選択する方々が多い中で、法律的な面での不安もあるかと思いますが、これらの証拠を揃えておけば、実際に「夫婦」として認められる実態が証明できるので、安心して生活を送ることができるでしょう。必要に応じて、専門家に相談することもお勧めします。

結婚相談所Allegroでは、未入籍婚についてのご相談もお受けしていますので、気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。あなたのライフスタイルに合った最適な方法を一緒に考えていきましょう。


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結婚相談所 Allegro(アレグロ)

住所:神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10

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