再婚による相続問題について

query_builder 2021/11/22
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今回は再婚による相続問題について見ていきましょう。

▼再婚による相続問題について
再婚は喜ばしいことですが、再婚することで相続問題がどのように変化するのかはあまり知られてはいません。
再婚をすることで、元配偶者との子ども(実子)の他に、新しい配偶者への相続が発生するので、普通の家庭よりも相続関係が複雑になります。

■元配偶者との実子
元配偶者との間に実子がいれば、その全員が遺産の相続人になることができます。
離婚した時点で夫婦は他人になりますが、実子との法的な親子関係は変わりません。
元配偶者に相続権は発生しませんが、離婚時に財産分与を受けていなかった場合であれば、2年間は財産分与請求権を行使できます。

■新しい配偶者
新しい配偶者は、婚姻期間が短かったとしても遺産の相続人にあたります。
しかも、配偶者の相続割合は遺産全体の1/2にもなるので、実子の立場からすると、相続予定の半分が減るということになります。
また、通常は新しい配偶者の連れ子に相続権は発生しませんが、養子縁組をおこなっていれば、連れ子も相続人になることができます。
再婚をする時は、相続をどうするのか、家族間できちんと話し合っておくようにしましょう。

▼まとめ
新しい配偶者の連れ子にも、遺産を相続させたいとお考えの方は、早めに養子縁組をしておくと安心です。
当社では、「余生を共に過ごしたい」と思えるような、素敵な方と巡り合えるサポートをおこなっております。
40代・50代・60代の、大人の婚活において知っておきたい、遺産問題に関してもお気軽にご相談ください。
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